自己破産と権利はく奪

上で多少触れましたが、自己破産に対してあまりいいイメージを持っていない人も少なくないかもしれません。その理由として、一人の国民として与えられている権利を、自己破産をすることによってはく奪されるのでは?と思っている人もいるようです。例えば、選挙権を失ってしまうのではないかと思っている人もいるようです。しかし自己破産をしたとしても、選挙権をはじめとするいわゆる公民権がはく奪されるということはありません。
自己破産というのは、経済的に立ち行かなくなった人のための救済策としてある制度です。自己破産をした人は何も犯罪者というわけではありません。ですから、公民権の資格が停止してしまうということは起こり得ません。もちろん、被選挙権もありますから、自己破産をした人が選挙に出馬をすることもできることはできます。
ただし自己破産手続をするときに、一部資格の停止処分を受ける可能性もあります。弁護士や司法書士の人の場合、一時自分の資格は停止してしまいます。しかしこの停止処分についても、自己破産の手続き中に限ります。ですから、もし自己破産の宣告を受け、借金の返済義務のなくなる免責決定の通知を受け取れば、その資格が復活することになります。

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